新型コロナウィルス・ショックにて企業の業績に多大な影響が出ております。過去にコベナンツ(財務制限条項付き)で借り入れを行っている企業においては、制限条項に抵触する可能性も高くなっています。
今回は、財務制限条確認の必要性についてお話しします。
コベナンツ融資については過去のバックナンバーもご参考にしてください。
〇【銀行融資ブログNO.75】コベナンツ融資を提案されたら
〇【銀行融資ブログNO.65】コベナンツ融資の手数料は高いのか
〇【銀行融資ブログNO.22】コベナンツ融資が増加している背景は
財務制限条項は「一般的に共通している条項」と、「個別にその企業ごとに設定している」条項など100社100通りあるともいわれています。(多くは「一般条項」のみかもですが)
まず、このコロナ禍の中で気を付けるべきは
このふたつがまず気を付けるポイントになります。
皆さんの決算月によってコロナショックの影響がどのくらい決算に響いているのか違いが出てくると思いますが、仮にコロナショックで赤字決算になった場合には赤字の見込みが出た時点で速やかに融資先の銀行に報告したほうがいいと思います。
また赤字幅が大きくなったことで「純資産額」が大きく減少する企業もあると思います。それぞれの条項の内容と皆さんの企業の決算予想と見比べておいてください。
抵触した場合、どのようなペナルティがあるのかも100社100通りと言われていますが、一般的なペナルティとしては
この3つが主だと思われます。
ただ、赤字が1期だけですぐにペナルティになる企業は少ないと思われます。
一般的には2期連続赤字の条項が多いのですが、既に前期でも赤字決算で今期で2期連続となる場合は、融資銀行と交渉が必要になります。
このコロナ禍での赤字は、特別に許容してくれる可能性もあるのでは?と個人的には思ってますが、コロナ前でも2期連続となった場合はペナルティの覚悟はしておいたほうがいいでしょう。
融資銀行に杓子定規に解釈されないためにも、早めに「今回のコロナ赤字」は特殊要因として許容して欲しい旨を申し出るべきです。
繰り返しですが、そのために必要な資料は
この3点セットは最低限必要だと思ってください。口頭のみでは許容はされないはずですので、早め早めのご準備をしておいてください。