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新型コロナウィルス対策特別融資
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【新型コロナウィルス対策特別融資】緊急投稿 第4弾 新型コロナウィルス緊急融資制度の使い方の注意点

2020/03/27

先日から実施されている新型コロナウィルスの緊急融資制度についてですが、実際にスタートしてから注意して欲しい点が3出てきましたのでお知らせします。

制度の概要は過去の記事をご覧ください。
緊急投稿第1弾 「新型コロナウィルス対策の緊急融資制度」の使い方はこうする!」
緊急投稿第2弾 「新型コロナウィルス対策特別融資の第2弾が発表されました!」
緊急投稿第3弾「新型コロナウィルス緊急融資制度の一覧と制度ごとのメリット・デメリットをまとめました」

日本政策金融公庫の「コロナ特別貸付(無利子・無担保)」にて既存の借り換えを行ってはいけない

今回の緊急制度のなかでも一番の目玉となっている公庫の「コロナ特別貸付」は「無利子・無担保」のフレーズが独り歩きしている感じですが、金利は通常金利より安くなります。(さらに会社規模によって売上減少幅が大きければ金利は0近くになります)

そこで、「コロナ特別貸付」を低利で借りて、既存の金利の高い借り入れを返済しようと考える方が非常に多くいらっしゃいます。経済合理性の観点からは分かりますが、今回は事業継続ための緊急措置であり、借り換えはできません!

「資金繰りは大丈夫だが、金利負担を軽減したい!」と考えている方はむしろお申し込みを遠慮してください。
(公庫の現場は混乱を極めておりますし、今は死に物狂いで生き残ろうしている企業を優先すべきです)

もちろん、この先の売上予測が立たず、手元預金を厚くしたい方は是非ご利用ください!

最後に、「コロナ特別貸付」は運転資金で「期間15年(据置5年)」が可能と出ておりますが、これは全ての方に適用はされないようです。あくまで個別の内容にて期間が決まっているようなのでご承知おきを。

保証協協会「セーフティーネット5号」にて既存の80%借入との一本化は避けたほうがいい

保証協会のセーフティーネット5号(SN5号)は保証協会が「80%」(金融機関が20%負担)保証する制度です。
「80%保証」というと、これまでの「責任共有制度」の80%と同じになりますので、既に「責任共有制度」適用での80%保証借入がある方には、今回のSN5号と既存の80%借入と一本化させることが可能です。

これはつい最近、クライアントの取引金融機関の支店長とお話をしまして

  • 既存の「一般枠」で利用している「80%」保証分は残しておいたほうがいい
  • 「一般枠」で返済して減少したら折り返しが可能
  • 今回の「SN5号」で既存分と一本化したら、折り返しの概念がなくなる

との話を聞きました。(保証協会の方との面談中の話ですので信憑性は高いかと思います)

「SN5号」の「特別枠」にて既存の「一般枠」を返済すれば、「一般枠」が減ることで、今後の借入がやりやすくなるのでは?と考えますよね?

しかし、「特別枠」とは言っても、実際の保証協会の審査の現場では「一般枠」「特別枠」を合算で審査しているのが実情です。(そりゃ特別枠だから大盤振る舞いというわけにはいきません)

つまり、既存の「一般枠」借入は今までどおり返済して、一般枠の「権利」を残しつつ、返済したら減少した分を折り返すように考えておく。
「SN5号」は「特別枠」として手元預金を増やしておくために利用する。

このように分けておいたほうが、中期的にはメリットがあるようです。

保証協会借入で既存のプロパー返済を迫る銀行の言いなりになるな

今回の「SN4号、5号」を借りて、既存のプロパー融資を返済させるような話をしている金融機関があるとの声を聞いております。

これは「旧債振替」といってご法度です!(借りた側に瑕疵はありませんが)

そのような勧誘トークをする金融機関とはお付き合いしないでください!

何度も申し上げますが、今回の緊急制度は借り入れ内容を整理するためでも、金利負担を軽減させるためのものではありません。

この先の不安を少なくし、事業再構築のための「時間を作る!」これが目的です。

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