本日、経済産業省より「新型コロナウィルス(以下コロナ)対策の特別融資制度の第2弾が公表されましたのでお知らせします。
第1弾の内容については、3月6日付の記事をご参照ください。
【新型コロナウィルス対策特別融資】緊急投稿 「新型コロナ・ウィルス対策の緊急融資制度」の使い方はこうする!
昨日までの日本政策金融公庫(以下公庫)では「セーフティーネット貸付」「衛生環境激変対策特別貸付(旅館・飲食・喫茶店限定)の2つの制度が中心でしたが、今回の発表でさらに「無利子」「無担保」の制度が「新型コロナウィルス感染症特別貸付」として登場しました。
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」では売上が前年または前々年の同期に比して5%以上減少していれば対象になります。
さらに業歴3か月以上1年1ヶ月未満の創業間もない場合は、最近1か月の売上高が、以下のいずれかと比較して5%以上減少している
A) 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
B) 令和元年12月の売上高
C) 令和元年10月~12月の平均売上高
となり、創業間もない企業も対象に加わりました。
「セーフティーネット貸付」では別枠対応の表示がありませんが、「コロナ特別貸付」では別枠対応で最大60,000千円の限度額となっています。
さらに、当初3年間は基準金利▲0.9%となり、国民事業では金利が1.36%→0.46%に下がります。
上記の「コロナ特別貸付」の要件から、特に売上減少の大きい個人事業主・事業者に対して利子補給を行うことでさらに実質金利を引き下げます。
※利子補給の申請方法や手続き方法はまだ未発表です。
【適用対象】
「コロナ特別貸付」の借入を行った中小企業者のうち以下の要件を満たす方
この要件を満たす方にはさらに国から「利子補給」(利息を借入企業に補填する)を受けることができます。
第1弾の発表と合わせてトータルで考えると、手続きスピード・コスト面・別枠対応から考えると以下の順番がいいと思います。
このようなイメージになるかと思います。
今、市区町村の認定書の窓口はかなりの混雑となっており、保証協会も審査にかなりの時間を要すると思います。
今はすぐに資金が必要な企業も多いと思いますので、皆様の実情にあった制度融資を選択されたうえで、お早めに取引金融機関にご相談をお願いします。