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新型コロナウィルス対策特別融資
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【新型コロナウィルス対策特別融資】コロナ融資新制度「伴走支援型特別保証制度」とは何か?

2021/04/12

令和3年4月1日からコロナ融資の新制度がスタートしました。制度名は「伴走支援型特別保証制度」と言います。
昨年実施された「コロナ特別融資制度」では売上がコロナの影響で下がった企業等に対して、とにかく「スピーディー」に資金を提供する特徴がありましたが、今般の制度は「コロナ第2ステージ」に対して、企業の変革を求める融資制度になります。
今回は「伴走支援型特別保証制度(以下伴走融資)」の制度概要と申し込みに当たっての注意点についてお話しします。

「伴走支援融資」の対象企業は

「伴走支援型特別保証制度」には通常型の「伴走全国」と「伴走対応」の2種類があります。

「伴走全国」は下記の➀、➁の要件を満たす方が利用でき、「伴走対応」は「伴走全国」を利用している事業者のみが使える追加制度に当たります。

  1. 売上高減少要件「▲15%以上」
    これまでのセーフティーネット4号(▲20%以上)、セーフティーネット5号(▲5%以上)、危機関連保証(▲15%以上)の要件から、1本化されることになります。

    ※昨年度まであった「4号枠」「5号枠」「危機関連保証枠」は廃止され、「伴走枠」に一本化されると思われます。
  2. 「経営行動計画書」を作成し、経営について金融機関との相互理解(伴走)が必要
    金融機関は、5年間に渡り、四半期ごとに計画値に対する実績を確認していく。

    ※本制度では保証料率「0.85%」のうち「0.65%」が国の負担になり、事業者の実質負担は「0.2%」となります。

「4号枠」「5号枠」「危機関連保証枠」の「1本化」の意味するところは

昨年のコロナ融資(4号、5号、危機関連保証)では通常枠とは「別枠」にて対応していました。(本当に別枠なのか疑問もありますが・・)

今回の「伴走枠」は4号、5号、危機関連保証枠に含まれることになりますので、昨年コロナ融資を受けた方が全て本制度を利用できるかどうかは、企業次第と言えます。つまり、昨年めいいっぱいコロナ枠を使われた企業は「伴走枠」がさらに使えるとは限らないと言えます。
「伴走枠」が使えるかどうかは、下記の「経営行動計画」がキーポイントになると思います。

「経営行動計画書」には何が必要か?

経営行動計画の雛形が各保証協会からHPにアップされておりますので、確認して頂きたいのですが、昨年のコロナ融資と違って、「伴走融資」ではコロナ第2ステージにおいて各企業がローカルベンチマーク(財務指標)を使って目標値に対して、どのようなアクションプランを立てていくのかが問われます。

使われる主な財務指標は下記の6つになります。

  1. 売上増加率
    【計算式】=(売上高/前年度売上高)-1
  2. 営業利益率
    【計算式】=営業利益/売上高
  3. 労働生産性
    【計算式】=営業利益/従業員数
  4. EBITDA 有利子負債倍率
    【計算式】=(借入金-現預金)/(営業利益+減価償却費)
  5. 営業運転資本回転期間
    【計算式】=(売上債権+棚卸資産-買入債務)/月商

こちらは経済産業省のHPに「ローカルベンチマーク」の書式がありますので、是非参考にしてください。

経営者自身では作成が難しいものもありますので、顧問の会計事務所と一緒に作成されることをお勧めします。
さらに、申し込み金融機関が行動計画に同意してもらうことも条件になります。

昨年度の「スピード重視融資」から本年度は「変革重視融資」に転換しておりますので、本制度の意味をまずは理解されてからお申し込みを検討してください。

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