5月3日付の経済産業省からの発表で新型コロナウィルス対策特別融資について下記の3点が変わりました。
本制度は各都道府県の制度融資を使って保証協会の保証のもとで「無利子・無担保」の融資を行います。
対象となるのは
の3つのどれかの制度を使う際に、以下の要件を満たせば、保証協会の「保証料」、借入の際の「金利」負担を軽減させます。
さらに「保証人」が下記の条件ともに満たせば不要になります。
が条件になりますので、きちんと帳簿がしている企業は「個人保証が不要」になります。
本来、SN5号は業種認定がありましたが、5月1日より「全業種指定」に変更されます。パチンコ業や医療も対象となります。
つまり、売上が前年比▲5%以上となった企業は、全てSN5号の対象になります。
売上が▲5%以上となると
〇公庫の「コロナ特別貸付」
〇SN5号制度(保証協会) のふたつがどの業種でも対象になるということです。
※さらに本来SN4号、SN5号は各所在の市区町村役場に認定の申請を個々の企業が行う必要がありましたが、➀の民間版無利子・無担保融資を取り扱う場合、金融機関が認定手続きを代行してくれます。
「無利子・無担保」の融資制度があるのは
の3つになりますが、それぞれ、新規で「真水」の融資を受けなくても、既往の借入金を「無利子・無担保」に借り換えることも可能になりました。
ただし
とそれぞれ「ひも付き」となっております。他の金融機関のプロパー借入等の借り換えには利用できませんのでご注意ください。
最後に「コロナ特別融資制度の一覧」と「メリット・デメリット」を改めて載せておきます。