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【事業再生ブログNO.73】リスケ中にコロナ融資を受けた企業の返済方法はどうしたらよいか?(その1)

2022/01/15

昨年、コロナ特別融資を受けた企業は多数ありますが、コロナ前から既にリスケジュール(以下リスケ)を実施している企業でもコロナ融資を受けられた企業はあります。
私のクライアントでもリスケ済の先でコロナ融資を受けた先は多数ありますが、今年から問題になるのは、コロナ融資の返済と、コロナ前の既往債務の返済をどうしたらよいか?です。
今回は、コロナ融資と既往債務の返済方法の考え方についてお話しします。

コロナ融資の「据置期間」延長は「リスケ」になるか?

コロナ融資には据え置き期間が認められています。昨年、急いでコロナ融資を借入した方は、「据置期間」はなくてもいい、または「6か月程度で十分」と考えて借入されてます。
ただし、コロナ禍が長期化する中で、当初の据え置き期間では足りない方も多く、据置期間を延長したほうがいいケースも散見されます。

コロナ融資においては、据え置き期間の延長はリスケと見なしません。
これは、最終返済期限は延ばさない形になることから、据え置き後の毎月返済額を増やすことで対応してます。

据置期間を延長しても、効果がないケースもあるかもしれませんが、まずは据置期間の延長を検討されることをお勧めします。

コロナ融資は「優先弁済」になる

次にコロナ融資の返済についてですが、コロナ前にリスケ済みの先であっても、コロナ融資は借入時に交わした返済方法で返済していくのがルールです。
つまり、コロナ前の既往債務は「リスケジュール扱い」になっていれど、コロナ融資は「正常返済」にて進めていくのが原則です。

コロナ前既往債務の金融機関に対しては、「コロナ融資」はきちんと契約通りに返済していく旨を事前に伝えておくことが必要です。

中にはコロナ前既往債務の金融機関から「コロナ融資だけ返済するのはおかしい」と言い出すケースもあるようなので、「コロナ融資は優先弁済」だときちんと伝えておくことが必要です。

仮に、既往債務の返済が「0」の期間が続いたとしても、コロナ融資だけは正常返済を行っていくケースもありえますが、気にすることはありません。

その場合には、生み出すCFをコロナ融資と既往債務にどのように振り向けるかがテーマになりますが、こちらは次回にお話をさせて頂きます。

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