リスケジュール(以下リスケ)をすると半年や1年の期間を設定するケースが多くなります。その際に、契約更新の期限をいつに設定するのかがいいのか?がポイントになります。
今回は「リスケ期限の設定はいつにしたらよいのか?」についてお話しします。
リスケ更新の際に最大の焦点になるのが「元金の返済額」になります。
元金の返済額を検討する根拠となるのが、直近期決算で創出したCF(税引き後利益+減価償却費)になります。
生み出したCFの何割を返済に充てるかについてはリスケ当初に提出した改善計画書でどのように謡っているのかによりますが、いずれにしても前期のCFにて返済していくのがセオリーです。
仮に赤字決算だった場合にはCFが「0」になりますので、元金返済も「0」と考えるのが普通です。(ただし赤字決算を踏まえてさらに突っ込んだ改善計画書が必要になります)
前述のとおり、リスケ更新時のCFを返済額の根拠とするためには、決算明けにリスケ更新を行うのが理想です。
通常は決算月から決算申告までは「2ヵ月(場合によっては3か月)」かかります。すると金融機関に決算書を提出するのは決算月から3か月目以降になります。
次に金融機関は決算書をテータセンターに出して財務分析を行い、信用格付けの作業に入ることから早くでも決算書を入手して1ヵ月は時間が必要です。
さらにリスケ更新の稟議を作成し承認を得るまでの時間が必要になることから、結論からすると「決算月の4か月後」がベストなタイミングになります。
例えば決算月が「3月末」であればリスケ更新期限は「7月末」にするのがベストです。
最初にリスケを行う際には資金繰りが最優先であることから、リスケ更新期限までを視野に入れる余裕はないと思います。CFが創出できる状態かつ手元資金が回復するまでは元金返済を急ぐことはありません。
ただし、CFが安定的に創出できる環境になった状況で初めて「契約期限」を意識していいと思います。その際には当初の期限から仮に短い期間になったとしても、一度は決算月の4か月後を目安とした期限に設定変更することをお勧めします。
そうすることで、次回以降は直近決算を踏まえた元金返済額の交渉が可能になりますので、お互いに根拠のある交渉ができます。
リスケの期限はなかなか債務者側から「いつにして欲しい」と言いづらいかとは思いますが、リスケは「債務者主導」で進めていくことがポイントになりますので、期限にもこだわってください。