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【銀行融資ブログNO.139】経営者保証不要の保証制度が開始されます

2024/03/01

皆さん既にご存知かもですが、3月15日より保証協会の新しい融資制度がスタートします。その内容は保証料を上乗せしたうえで、保証人を不要とするものです。
今回は、この新しい制度の概要と対象者についてお話しします。

対象者は「経営者保証ガイドライン3要件」を満たしている必要がある

「経営者保証ガイドライン(以下ガイドライン)」については、こちらでも何度かお話ししており内容を理解している方が多いと思いますが、本制度はガイドラインの3要件といわれるもの若干緩和した内容になっております。

具体的には以下の3要件を全て満たしている必要があります。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書 等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会 通念上相当と認められる額を超えていないこと。(仮払金・立替金も同様)

③ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算において 減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

つまり、「黒字経営を続け、お金の公私混同をせずに、情報開示に協力的な方は優遇します」との内容になります。

上乗せ保証料を3年間は国が補助してくれる

本制度は通常の保証料よりも上乗せした保証料を支払うことで経営者保証を不要としますが、3年間の時限措置として

〇令和7年3月末までの保証申込分は0.15%
〇令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は0.10%
〇令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は0.05%

に相当する保証料を国が補助してくれます。

経営者保証を不要にするためには日々の積み重ねが必要

経営者保証を不要とする新規融資は、金融機関での取扱件数も増加傾向にあり、認知度は前とはかなり変わってきております。一方、無保証融資を受けられる企業と、ダメな企業の「二極化」が進んでおり、ひとえに「経営者の行動・考え方」で大きく差が出ててきるのも事実です。

〇月次監査のもとで毎月の進捗状況をチェックする
〇会社のお金・資産は代表者個人とは切り離すこと
〇使途不明な資金は発生させない
〇資金繰り表・事業計画書の情報を更新し整備できる体制を作ること
〇「節税」よりも「納税して資金を貯める」発想に変えること

等の「王道」の経営を行うことが必要になりますし、今日明日ですぐに数字に表れるものでもありません。

顧問税理士や外部コンサルタントなどの参謀を含めた経営体制を構築していくことが、自身のリスク(保証人)を軽減させることに繋がることを認識していきましょう。

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