金融機関の経営者保証に対する考え方も随分変化してきており、「経営者保証は当たり前」ではない時代になってきました。ただ、経営者保証を全て解除するには経営者保証ガイドライン3要件(公私混同・財務要件・情報開示)を満たしている必要があります。
いきなり全ての保証を解除するにはハードルが高いかもですが、今回お話しする3つのポイントを踏まえて、まずは保証金額を下げる交渉をしてみましょう。
「人的保証」の種類は2種類あります。
特にプロパー借入において、不動産担保や預金担保、ABLで売掛金や在庫を担保提供している債務者は多くいると思います。
例えば A銀行に対して 下記の条件にて担保提供をしており、プロパーで1億円借りている企業があったとします。(今後、新たにA銀行から追加で借り入れをしないとします)
〇プロパーにて1億円の借入
〇時価1億円の不動産
〇根抵当権 極度1億円1位
この場合、時価1億円ですが、銀行評価ではおよそ時価の70%ぐらいを評価額としており、銀行の担保充当額は70,000千円と仮定します。
となると、A銀行は根抵当権1位であることから、70,000千円の担保権がありますので
1億円(借入額)-70,000千円(担保充当額)=30,000千円
担保充足されていない「30,000千円」に対してのみ、保証すればよいのです。
多くの企業では担保充当額を考慮しておらず、1億円の保証をしているケースも多くあるはずです。
同様に「預金担保」や「売掛金・在庫」でも担保充当額分については保証をする必要はありません。
不動産担保を提供している方が確認する手順として
このようにまずはどの銀行に、どのくらい保全を提供しているか?を把握することが過剰な保証見直しの第一歩になりますので、皆さん是非自身の保証額を検証してみてください。