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【銀行融資ブログNO.135】経営者保証を外すため為に、まずは保証金額を引き下げよう

2024/01/04

金融機関の経営者保証に対する考え方も随分変化してきており、「経営者保証は当たり前」ではない時代になってきました。ただ、経営者保証を全て解除するには経営者保証ガイドライン3要件(公私混同・財務要件・情報開示)を満たしている必要があります。

いきなり全ての保証を解除するにはハードルが高いかもですが、今回お話しする3つのポイントを踏まえて、まずは保証金額を下げる交渉をしてみましょう。

保証協会とプロパーの保証形態は違う

「人的保証」の種類は2種類あります。

  1. 特定債務保証
    金額や期間を特定し、1つの借入に対して個々に保証をする形態です。借入をする際に「金銭消費貸借契約証書」に署名・捺印をします。
    日本政策金融公庫や保証協会保証がある借入には「特定債務保証」にて保証人の契約を行います。
  2. 限定根保証
    民間金融機関の「プロパー」借入にて使用します。「プロパー」借入にて1本ごとに契約書に署名・捺印する手間を省くために、限度金額内の借入全てに対して保証する契約を行います。
    例えば、「極度1億円」の範囲内の借入に対して保証するなど、金額を限定しており、金額については2~3年ごとに見直しを行います。

不動産担保・預金担保等の「物的担保」を提供している部分は「人的保証」は不要

特にプロパー借入において、不動産担保や預金担保、ABLで売掛金や在庫を担保提供している債務者は多くいると思います。

例えば A銀行に対して 下記の条件にて担保提供をしており、プロパーで1億円借りている企業があったとします。(今後、新たにA銀行から追加で借り入れをしないとします)

〇プロパーにて1億円の借入
〇時価1億円の不動産
〇根抵当権 極度1億円1位
この場合、時価1億円ですが、銀行評価ではおよそ時価の70%ぐらいを評価額としており、銀行の担保充当額は70,000千円と仮定します。
となると、A銀行は根抵当権1位であることから、70,000千円の担保権がありますので
1億円(借入額)-70,000千円(担保充当額)=30,000千円

担保充足されていない「30,000千円」に対してのみ、保証すればよいのです。
多くの企業では担保充当額を考慮しておらず、1億円の保証をしているケースも多くあるはずです。
同様に「預金担保」や「売掛金・在庫」でも担保充当額分については保証をする必要はありません。

不動産担保を提供している方が確認する手順として

  1. 担保提供している不動産の固定資産税評価額を調べる(固定資産税評価額が銀行評価に近い)
  2. 担保の権利関係を謄本にて確認する(どの銀行が何位でいくらつけているか)
  3. 1.の金額を2.に沿って銀行の取り分はどのくらいあるのかを計算する

このようにまずはどの銀行に、どのくらい保全を提供しているか?を把握することが過剰な保証見直しの第一歩になりますので、皆さん是非自身の保証額を検証してみてください。

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