政府の補正予算成立により、2023年1月10日から新たな制度融資「コロナ借換え制度」が新設されます。
今回は本制度の概要及びどのように利用したらよいのか?について2回に分けてお話をさせて頂きます。
まずは本制度の概要についてですが
となっております。
過去3年以内に借りた「民間版ゼロゼロ融資(コロナ融資)」はもちろんのこと、コロナ融資以外の借入についても借換え対象になると言われております。(「伴走支援融資」が対象です)
危機指定期間中(コロナショック期間)で借りた「80%保証分」も本制度(100%)に借り換えることも可能になります。
ただし、SN4号、5号の取得が条件となっており、SN4号であれば売上高または利益率の減少は▲20%以上、SN5号であれば減少率は▲5%以上が必要です。
また、SN4号、5号の認定を受けていないが、次の下記に該当する方も対象になります。
つまり、コロナの影響に関わらず、物価高等で利益率や売上高が「5%以上」減少している方は対象になります。
本制度の利用にはSN4号、5号の取得の他に、融資を受けるには「経営行動計画書」の作成が必要になります。計画書書式については金融庁HPにて公表されていますが、内容的には既にある「伴走支援融資」と似た内容になります。
ポイントとしては
このような内容を金融機関と共に会話をしながら作成していきます。
つまり、アフターコロナに向けての自社の経営方針が金融機関及び保証協会の理解を得られるかがポイントになると思います。過去3年間何も手を打たずに「赤字を垂れ流している」企業の利用は難しいかもしれません。
申込が殺到することが予想されますので、まずはコロナ融資を借りた金融機関にお早めにご相談することをお勧めします。