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【銀行融資ブログNO.117】2023年4月より「経営者保証」の在り方が大きく変わります(その2)

2022/12/01

2023年4月より経営者保証が制限されるお話を前回からしておりますが、2回目の今回は「経営者保証ガイドライン3原則」が充足されていなくても、「無保証化」へのチャンスはある!ことについてお話しします。

「基本3原則」のおさらいをしますと、以下になります。

➀「法人・個」人の資産・経理が明確に区分・分離されていること
➁「財務基盤」の強化
➂適時適正な「情報開示」

「原則➀」が満たしていなくても、これからの改善策が示せるかがポイント

  1. 会社から経営者に貸付金や仮払金がある
  2. 事業用資産で個人名義がある
  3. 過大な役員報酬を取っていて赤字である

ケースが想定されます。

ただし

  • 過去に発生したものはやむを得ないが、減少させる努力及び必要性を認識していればOK
  • 例えば本社の底地が個人名義だとしても適正な地代を払っていればOK
  • 役員報酬の額が問題ではなく、黒字であれば1億でもOK(赤字の場合は削減は必須)

つまり、法人・個人の区分分離とはきちんと財布を分けておくことを重視ししており、過去に発生したものに対しては貸付金などは役員報酬により定期的に返済を行うなどの改善策を金融機関に示すことが必要です。特にこの点は顧問の会計事務所も金融機関への説明には同席することで、「第三者の目」があることをアピールすることは大事になります。

「原則➁」が満たされていない場合は「事業性評価」が大きな加点要素になる

例えば、直近決算で「債務超過」に陥っている企業でも「無保証化」の可能性はあります。そこに必要なものは「事業性評価」になります。
「事業性評価」といっても抽象的で分かりにくいと思いますが、経営革新等支援機関の認定を受けている会計事務所では「早期経営改善計画」がイメージしやすいと思います。

つまり

  1. ビジネスモデルはどうなっているのか?(仕入先・販売先・外注先などの商流)
  2. 企業のSWOT分析(強味・弱みなどを今後の経営方針にどう生かしているか)
  3. 分析に基づいた数値計画はどうなっていくか

「事業性評価」制度によって、今後の収益計画の妥当性にお墨をつけることで、債務超過解消の目途が数年でできると金融機関が判断できれば、今は債務超過であっても「無保証化」への道が開けます。

他に経営者個人資産との一体査定で「資産超過」と認めるケースもありますので、「債務超過」だから絶対無理というわけではありません。

➂の情報開示はここだけは充足する必要があります。情報開示不足だと金融機関も歩み寄れることができないので➂だけは必須条件と認識してください。

次回は「保証一部解除」から始めてみよう!をテーマにお話をさせて頂きます。

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