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【銀行融資ブログNO.95】「納税」用の借り入れの返済原資は何か?

2021/04/01

3月決算の企業では5月末(延長申告ない場合)に納税するルールになっております。
コロナ禍で資金繰りが忙しい企業は「納税猶予」の制度で原則1年間「延滞税」免除で納税を猶予させることが可能です。
最近、「納税資金」についてのご質問が多いので、今回は「納税借入」についてお話をさせて頂きます。

納税資金の使い道は「法人税・事業税」が原則

銀行借り入れの種類の中で、「決算納税資金」と言われている制度があり、「納税用」としての融資として使われます。

「決算納税資金」では資金使途が「法人税・事業税」と定められています。
「消費税」は売上先から既に預かっていますから「消費税支払」のためには利用が出来ません。

とはいえ、中小企業では「預かり消費税」を運転資金で使ってしまっていることも多いはずです。もし消費税の支払のために借り入れをしたい場合には、「運転資金(正確には赤字補填資金になります)」として借入をする必要があります。
さらに言えば、消費税の支払の為に「プロパー融資」で出すことはありえないので仮に融資を受けるにしても「保証協会保証付き」融資になると思います。

納税資金の返済原資は「収益=CF」にて返済すると定められています。

かつ返済期間は「6ヶ月分割返済」となっていることから短期で返済する形になります。6か月後に「中間納税」がありますので、いったん返済が終わって中間期にも借りることは可能です。

つまり、納税資金を借りれるのは「黒字決算」が出ている先かつ今期の見通しも「黒字」であることが条件と言えます。

コロナ「納税猶予」特例にて猶予している税金の支払はどうしたらよいか

昨年から「納税猶予」制度を使われている方は、原則として「猶予期間は1年」であることから、今年度は「昨年度分+今年度分」の2年分を支払うことになります。(さらなる猶予期間延長は個別に相談は可能だと思います)
また、前年度に猶予を行っていて、さらに今年度分も猶予してもらうことはさすがに厳しいことが予想されますので、以下の考え方をしてみるといいと思います。

〇前年度猶予分については「長期分割」で支払うように交渉する(1年超の分割期間があればベスト)
〇今年度分の納税については可能な限り「通常どおり」支払う

納税は毎年発生するものなので、いたづらに猶予分を増やしても繰り延べを増やすだけになるので、今年度分は出来るだけ通常どおり納税をするスタンスがいいと思います。

既に猶予している分については、税務署との協議になりますが、少しづつでも払うこととし、分割回数を多く確保し資金繰りの影響を少なくされることをお勧めします。

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