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【銀行融資ブログNO.79】民法大改正により「保証人」の取り扱いが大きく変わります!(その1)

2020/04/01

本日より改正民法(債権法)が施行されました。約120年ぶりの大改正になりましたが、今回は借り入れに際しての「連帯保証人」の取り扱いの改正についてお話をさせて頂きます。

「二重保証」「第三保証人」が原則禁止になる!

以前からこちらのブログでもお話ししておりましたが、事業承継に際して「旧・新経営者」がともに保証人となる「二重保証」が原則禁止となります。ただし、二重保証についてはH27年に公表された「経営者保証ガイドライン」に特則がつく形となります。

つまり、事業承継を行う企業については、「旧経営者」「新経営者」のどちらか一方しか保証人を求められないことになります。(もちろん、両者ともに保証人とならない「完全無保証人」の形が望ましいのは言うまでもありません)

原則とあるが・・「二重保証」が発生する事例としては

  • 旧経営者が死亡し、相続確定までの間に旧経営者の保証を解除せずに、新経営者の保証を求める場合で「一時的に二重保証」となるケース(相続手続き完了後に旧経営者の保証は解除)
  • 法人から前経営者に対して「多額の貸付金等」の債権があり、当該債権が返済されない場合、法人の財務基盤が棄損され、新経営者が旧経営者の保証解除を求めない場合
  • リスケジュール(返済条件の変更)を実施している先
  • 法人から旧経営者のみならず新経営者にも「多額の貸付金等」がある場合

が挙げられています。

以前にもお話ししましたが、「経営者保証ガイドライン」では「法人・個人の資産・経理の明確な区分・分離」が必要条件として明記されています。

たとえば

  • 社長個人へ貸付金がある
  • 領収書がなくて「使途不明金」として「仮払金」「立替金」「貸付金」にて処理されている
  • 個人的な飲食などが「交際費」として処理されている
  • 事業用資産が法人所有ではなく個人所有になっている

このようなケースは「明確な区分・分離」ができていないと判断されますので注意が必要です。
とはいえ、過去に発生したものはやむを得ないとして、いかにそのお金を処理していくかの姿勢と実績を見せることができれば検討のテーブルにはのりますので、顧問税理士や弊社にご相談してみることをお勧めします。

次回は、事業承継に際しての保証協会の新制度について、そして相続対策でのアパートマンションローンの法定相続人保証についてお話しします。

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