本日より改正民法(債権法)が施行されました。約120年ぶりの大改正になりましたが、今回は借り入れに際しての「連帯保証人」の取り扱いの改正についてお話をさせて頂きます。
以前からこちらのブログでもお話ししておりましたが、事業承継に際して「旧・新経営者」がともに保証人となる「二重保証」が原則禁止となります。ただし、二重保証についてはH27年に公表された「経営者保証ガイドライン」に特則がつく形となります。
つまり、事業承継を行う企業については、「旧経営者」「新経営者」のどちらか一方しか保証人を求められないことになります。(もちろん、両者ともに保証人とならない「完全無保証人」の形が望ましいのは言うまでもありません)
が挙げられています。
以前にもお話ししましたが、「経営者保証ガイドライン」では「法人・個人の資産・経理の明確な区分・分離」が必要条件として明記されています。
たとえば
このようなケースは「明確な区分・分離」ができていないと判断されますので注意が必要です。
とはいえ、過去に発生したものはやむを得ないとして、いかにそのお金を処理していくかの姿勢と実績を見せることができれば検討のテーブルにはのりますので、顧問税理士や弊社にご相談してみることをお勧めします。
次回は、事業承継に際しての保証協会の新制度について、そして相続対策でのアパートマンションローンの法定相続人保証についてお話しします。