ホーム > 銀行融資ブログ > 【銀行融資ブログNO.50】保証人の保証金額に対して敏感になりましょう!

銀行融資ブログ
銀行融資ブログ

【銀行融資ブログNO.50】保証人の保証金額に対して敏感になりましょう!

2018/07/02

一般的に、経営者は銀行と融資取引を行う際に、「保証人」として契約をしています。
この際にプロパー融資を借りる時には、銀行に対して保証金額を記入して保証人として差し入れていると思います。
ただし、この「保証金額」に対して、皆さんは疑問をもったことはありますか?
今回は、無駄に過大な保証金額を差し入れない考え方についてお話をさせて頂きます。

保証人の差し入れ方は大きく分けて「特定債務保証」と「限定根保証」の2種類

まずは、「保証人」はどのようにして銀行に差し入れているかをお話します。

保証人のタイプには

①特定債務保証
借入金額、期間等を特定した契約に対して個別に保証人となるタイプで、金銭消費貸借契約証書にサインをします。「保証協会借入」は全てこのタイプです。

②限定根保証
金額を極度の扱いとし、その金額の範囲内は全て保証人となるタイプで、別途「保証書」にサインをします。プロパー借入のタイプは基本的にこのタイプです。
そして、極度の金額を2~3年ごとに見直しをします。

の2つの形態があります。

過去には、「包括根保証」といって、金額と期間の区切りがない保証のタイプでしたが、今では「限定根保証」といった金額と期間を定めたものとなっています。

保証金額の根拠はどこにあるのか

さきほど、お話した通り、今の保証タイプは「特定債務保証」と「限定根保証」の2種類が基本です。
「特定債務保証」は金額も期間も「特定」されていることから、借入一本ごとに保証人となるので分かりやすいはずです。

ただし、プロパー融資で使う「限定根保証」はどのような根拠で金額を決めているのでしょうか?
銀行ごとに一定のルールがあるかと思いますが

「将来的にこのぐらいの借入になるかもですから、50,000千円ぐらいで設定しておきましょうか?」
とおそらく抽象的な金額設定になっていると思われます。

そうした場合、借入金額と保証金額に不一致が生じているはずです。

つまり、極端な話だと、借入は10,000千円なのに、保証金額は50,000千円のようなケースも多々あるはずです。

「保証人になることは、経営者だから当然だろ?」 は古き考え方です!

余分な保証金額や保証人は差し入れないで、「保証人なし」の融資スキームが成功している企業が私のクライアントでも多くおります。

次回は、保証金額の下げ方についてお話をさせて頂きます。

ページTOPへ