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【銀行融資ブログNO.47】保証協会の「有担保枠」利用の場合、不動産担保はどのように差し入れるか知っていますか??

2018/04/01

保証協会保証付きの借入は一般的に無担保枠80,000千円、有担保枠200,000千円の合計280,000千円までの保証枠があります。(特別保証枠を除きます)
もちろん、全ての企業が枠いっぱい借り入れられるとは限りませんが、無担保枠を既にフルで使っている場合には、不動産担保を提供することで有担保枠を利用することが可能です。
ただし、保証協会の有担保枠を利用する際の、不動産担保の扱い方法について、その方法を理解している方は金融機関以外の方は知らない方が多いと思います。
今回は、保証協会の有担保枠における不動産担保の取扱についてお話をさせて頂きます。

保証協会は担保権者にならない

皆さんご承知の通り、保証協会保証付きとはいえ、実際に融資するのは金融機関になります。
また、不動産担保を実際に差し入れする相手も融資する金融機関になります。

実際に不動産の謄本を見てみると、抵当権者・根抵当権者の欄には「保証協会」が出ていないはずです。

では、保証協会の有担保枠を利用する際には、どのように保証協会に担保権を差し出すのでしょうか?

「優先充当」と「劣後充当」の手法を使っている

保証協会の有担保枠を利用するためには以下の手順を踏んでおります。

  1. まずは融資してくれる金融機関に不動産担保を提供する
  2. 金融機関は自分の担保の権利を保証協会に譲り渡す

たとえば、分かりやすく不動産担保評価100,000千円の物件を差し出します。

  1. A銀行に不動産担保の根抵当権を1順位で100,000千円設定する
  2. A銀行は根抵当権1順位の取り分100,000千円のうち50,000千円をA銀行よりも保証協会を優先させる「優先充当」の権利を保証協会に差し出します。

つまり、もし返済不能になった場合に、A銀行が不動産を処分して100,000千円回収したとしても、50,000千円はA銀行よりも先に保証協会に返済をすることになります。

これを「優先充当」といいます。

「劣後充当」は「優先充当」の逆になりますので、100,000千円回収して、A銀行の融資を返済したあとの残りを保証協会に返済することになります。

「優先充当」「劣後充当」は銀行と保証協会にしか分からない

さきほどお話したとおり、謄本を見ても担保権者は銀行の名前しか出てきませんので、その担保権を保証協会に譲っているのかどうかは、第三者が見ても分からないのです。
お金を借りた時は説明を受けていたとしても、時間が過ぎたら忘れていることも多々あります。

「評価額が十分にある担保を差し出しているからプロパーを出してくれる」
「不動産担保出しているのに、どうして保証協会ばかり提案してくるのか」

このような疑問を感じる方がいましたら、「優先充当」「劣後充当」の扱いをしている可能性が高いと言えます。

保証協会借入が80,000千円を超えていて、かつ不動産担保を金融機関に提供している場合は、担保権の取り扱いを金融機関担当者に確認しておくことをお勧めします。

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