7月11日 第2期の2回目(通算6回目)のセミナーを開催しました。
今回は司法書士法人トリニティグループの代表 磨先生から「税理士が知っておくべき家族信託」をテーマにお話を頂きました。
家族信託の重要な11のポイントについて
- 信託をすることにより信託財産は受託者に移転する
- 実務上信託される財産は「不動産」「現金」「自社株式」の3つがほとんどである
- 信託契約を締結したら分別管理をする
- 信託された土地にアパートを建てるような場合、受託者が融資を受け建てる
- 受託者は受託者として負う債務について「無限責任」を負う
- 実際に組成されている家族信託はの多くは「自益信託」である
- 自益信託において、信託された不動産から生じる損失は委託者の他の所得と損益通算できない
- 信託契約で財産を承継した場合でも、他の相続人に遺留分の請求権は生じる
- 信託契約は実務上は「公正証書」で作成することを勧める
- 家族信託においては「受託者」をだれにするか。これが一番のポイント
- 家族信託にかかる費用は3つ
今回は基礎知識の部分についてのお話でしたが、「農地」の取り扱いや「自己信託」の話はかなり勉強になりました!
トリニティグループは都内では家族信託の取り扱い実績はNO.1の事務所です。
司法書士・行政書士のトリニティグループ
また来年度に「自社株式」の信託事例等についてご登壇をお願いしたいと考えてますので皆様楽しみにしておいてください!
次回(7回目)は10月4日になります。「会計事務所のブランディング」のテーマを予定しております。