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【銀行融資ブログNO.57】設備資金の際の担保条件は『根抵当権』か『抵当権』どちらが望ましい?

2019/02/01

工場や賃貸マンションなどを建設する際には「設備資金」を借入することが多いと思います。
その際には、購入する不動産などに「担保設定」を行うのが一般的です。
今回は不動産担保を設定する際の「担保権」のつけ方についてお話をさせて頂きます。

設備資金を借りる際には、当該不動産の担保設定は当然

銀行融資では「資金使途」に応じて担保を取得するかどうかを検討します。
「設備資金」では不動産や機械などを取得することから、原則として当該資産を担保にとることが一般的です。(設備に担保設定をしないケースもあります)

他の「資金使途」では

〇運転資金 →「売掛金」の入金指定や、「買掛金」の支払い口座に指定してもらう。
(売掛金を担保にとることは一般的にはありません ただしABLは除く)

〇赤字補填資金 →「赤字」を埋める資金では返済原資の確保が難しいと判定された場合、担保を要求されることがあります。

〇M&A資金   →買収される側の資産(不動産など)に担保設定をする場合があります。

担保設定で望ましいのは「抵当権」

設備資金を借りる際に、不動産に担保設定をする手段として「抵当権」と「根抵当権」がありますが、どちらがいいと思いますか?

皆さん、すぐにわかると思いますが答えは「抵当権」です。

理由としては

  • 借りたお金の「色」がはっきりしている
  • 完済したら、自動的に担保権は消滅する
  • 他の借り入れに対する「保全」に波及しない

といった理由があります。
銀行としては「根抵当権」を要求してくるケースが多いと思います。

銀行側の理由としては

  • 企業側の信用力が落ちた時に「保全」になる
  • 「他の借り入れ」の担保権にも使える
  • 銀行側から抹消しない限り、完済しても消滅しない

といった理由があります。

お金を借りるときの、企業側の信用力や、銀行側の考え方によって一概に「抵当権」で押し切れるとは言い切れませんが、企業側から見れば「抵当権」にしておくほうが安全だと言えます。

登記設定費用が「抵当権」のほうが高いから、「根抵当権」にしておきましょう!といったセールストークで交渉してくるケースも見受けられます。

「設備資金」は「運転資金」よりも特に「返済期間が長い」ことから、「「借りれたら満足」ではなく、以前お話しした「返済期間」のみならず「担保設定の方法」まで考えを巡らせておくことをお勧めします。

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