工場や賃貸マンションなどを建設する際には「設備資金」を借入することが多いと思います。
その際には、購入する不動産などに「担保設定」を行うのが一般的です。
今回は不動産担保を設定する際の「担保権」のつけ方についてお話をさせて頂きます。
銀行融資では「資金使途」に応じて担保を取得するかどうかを検討します。
「設備資金」では不動産や機械などを取得することから、原則として当該資産を担保にとることが一般的です。(設備に担保設定をしないケースもあります)
他の「資金使途」では
〇運転資金 →「売掛金」の入金指定や、「買掛金」の支払い口座に指定してもらう。
(売掛金を担保にとることは一般的にはありません ただしABLは除く)
〇赤字補填資金 →「赤字」を埋める資金では返済原資の確保が難しいと判定された場合、担保を要求されることがあります。
〇M&A資金 →買収される側の資産(不動産など)に担保設定をする場合があります。
設備資金を借りる際に、不動産に担保設定をする手段として「抵当権」と「根抵当権」がありますが、どちらがいいと思いますか?
皆さん、すぐにわかると思いますが答えは「抵当権」です。
理由としては
といった理由があります。
銀行としては「根抵当権」を要求してくるケースが多いと思います。
銀行側の理由としては
といった理由があります。
お金を借りるときの、企業側の信用力や、銀行側の考え方によって一概に「抵当権」で押し切れるとは言い切れませんが、企業側から見れば「抵当権」にしておくほうが安全だと言えます。
登記設定費用が「抵当権」のほうが高いから、「根抵当権」にしておきましょう!といったセールストークで交渉してくるケースも見受けられます。
「設備資金」は「運転資金」よりも特に「返済期間が長い」ことから、「「借りれたら満足」ではなく、以前お話しした「返済期間」のみならず「担保設定の方法」まで考えを巡らせておくことをお勧めします。