税界タイムス 2020年2月1日号に「経営者保証ガイドライン」についてのコメントが掲載されました
令和2年4月より、民法大改正に伴い経営者保証に対してもガイドラインの「特則」や、信用保証協会による新制度(事業承継時に経営者保証を求めない制度)が創設されるなど
新しい動きが出てきます。
またその流れに伴い「経営者保証コーディネーター(仮称)」が創設されます。
金融機関と企業との橋渡し役を担う「登録専門家」として税理士や公認会計士が検討されております。
「企業経営者」はもちろんのこと、税理士などの皆様もこの動きは知らないでは損をすることになります。
この一連の動きについて私のコメントが掲載されておりますので、是非ご一読ください。
「税界タイムス」第73号 - 事業承継時の「脱経営者保証」認定支援機関税理士の新たな役割に期待